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シェアハウスは法規的に大丈夫か?


代表のトミーです。

最近、新人スタッフが当社ツイッターで暴走中です。(笑)

前向き一生懸命なスタッフなので温かく見守っていただけるとありがたいです。

 

当社もおかげさまで小型のシェアハウスのお話を最近よくいただく

ようになりました。そこでよく出てくるのがシェアハウスは法規的に

大丈夫なのかよくお話がでます。シェアハウスをやっている方々はよくご存知なのですが

一般の方はまだ知らない方もいらっしゃいますのでご説明しておきます。

 

平成27年の4月から東京都建築安全条例の改正でシェアハウスの規制緩和

がありました。簡単に言うと下記の通りです。

延べ面積200m²以下で3階建以下部屋数が12部屋以下の場合は

今まで寄宿舎用途の厳しい制限の一部が以下の内容で緩和されました。

1.避難上有効に連絡させた幅員50㎝以上の屋外通路を確保することで、窓先空地は不要

(簡単に言うと火事や震災があった際に逃げれる通路を確保することです。)

2.廊下の幅の大きさの制限がなし

3.路地状敷地に建築可能

(簡単に言うと道路の奥に入った敷地のことです。別名敷延ともいいます。)

4.遮音間仕切壁は不要

5.特殊建築物として求められる接道長さを要しない

6.既存建築物の転用等やむを得ないと特定行政庁が認定した場合は、寝室面積
が7㎡未満でもよい

7.廊下は両側居室としてもよい

上記の緩和でかなりの数のシェアハウスが合法で運用できるようになりました。

また100m²になると更なる緩和がされるようになり、一般の一軒家でもシェアハウス

が合法でできるようになってきました。

ただ全部が全部合法でできるという訳ではありませんので

もしやってみたい方はご相談いただけれと思います。

 

 

 

ご注意

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